さいたま市・大宮の賃貸情報は、LIXIL不動産ショップのカインドエステートへ!

さいたま市・大宮の賃貸情報は、LIXIL不動産ショップのカインドエステートへ!
048-648-8685
  • 営業時間/10:00~19:00
  • 定休日/毎週水曜日・年末年始・GW・夏季

Q&A

みんなの悩みを聞いてみよう!

手数料額はいくらが妥当なの?

まず、賃貸借の仲介手数料は、法律上「貸主借主依頼者双方が支払う手数料の合計額の上限は賃料1.05ヵ月分相当額。
居住用建物の場合は原則として 貸主借主双方から1/2月分ずつ。但し依頼者の事前の承諾があればその限りにあらず(すなわち、一方から1.05ヵ月分を受領しても良い)」となっていま す。

従来、物不足・貸手市場が長く続いたため、借主が1.05ヵ月分の手数料を出すことが慣習化ていました。
借主は申込書を書く(=依頼をした)段階で その説明を受け承諾していました。ところが最近、物余り・借手市場の状況になってきたので、貸主が「半月分あるいは1.05ヵ月分を出す(すなわち、借主 の手数料は半月分またはゼロになる)から、空室を出さないで欲しい」となってきたわけです。

ところで、借主にとって手数料が安くなることは一般的には良いことです。しかし、気をつけなければならない点もあります。
例えば、一般に魅力のある人気物件は、借主は手数料を1.05ヵ月分負担しても借りたいと思うでしょうし、逆に貸主が1.05ヵ月分出すという物件は魅力に欠けるという場合もありえるからです。

また、手数料をゼロにして借主をひきつけ、家賃を少し上げて元を取る動きが一部にあります。
これは本来の家賃に月4%(例えば6万円の家賃なら2,400円)を乗せた家賃にして、結局借主に24ヵ月かけて負担させるわけです。
キチンとしたサービスに対して適切な手数料を支払うのは当然です。目先に惑わされず、総合的に判断しましょう。



敷金精算はどうするの?

賃貸住宅を借りる際、多くの方が退去の時に、敷金から多額の原状回復費用を差し引かれ、不足分を請求されるトラブルに遭っていることを留意して、契約してください。

「国土交通省のガイドライン」は、判例や学説と同じく、建物設備の価値は、居住の有無にかかわらず時間の経過により減少するものであり、定められた 使用方法に従い通常の使用をしていれば使用開始当時の状態よりも悪くなったとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良い。賃借人が負担すべき原状回復費用と は、賃借人の故意・過失、善良な管理者の注意義務違反、通常を超える使用などによる毀損損耗を復旧するための費用、としています。

そして、賃借人の故意・過失等による毀損損耗のために賃借人が原状回復費用を負担すべき場合でも、修理費用全額を負担すべきではなく、本来貸主が負 担すべき経年劣化・自然損耗分を差し引いた額を負担すれば良い、としています。従って、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなります。なお、賃借 人が負担する場合も、可能な限り毀損部分の補修費用相当分とし、補修工事が最低限可能な施工単位とし、模様合わせ・色合わせまでは含まず、としています。
以上のガイドラインを参考にして賃貸借契約書を検討します。これらに反し納得できないような契約条件の物件は、借りるのを避けた方がトラブルに巻き込まれず、無難でしょう。